住宅ローン控除は、住宅ローンを使って家を買った人が受けられる所得税の減税制度です。金額が大きいため、要件と手続きを正しく押さえておく価値があります。
仕組み
年末時点の住宅ローン残高に一定の率を掛けた金額が、その年の所得税から差し引かれます。所得税から引ききれない場合は、一定の範囲で住民税からも控除されます。
控除率・限度額・控除期間は、住宅の種類(認定長期優良住宅、ZEH水準、省エネ基準適合、その他)や入居年によって変わります。制度は改正が続いているため、購入時点の最新条件を必ず確認してください。
主な要件
- 自分が住むための住宅であること。投資用や別荘は対象外です
- 取得から6か月以内に入居し、その年の年末まで住んでいること
- 床面積が50㎡以上(一定の要件で40㎡以上に緩和される場合があります)
- 床面積の2分の1以上が居住用であること
- 住宅ローンの返済期間が10年以上
- 合計所得金額が一定額以下であること
- 中古住宅の場合、新耐震基準に適合していること(登記上の建築日付が昭和57年1月1日以降であれば適合とみなされます)
床面積は登記簿上の面積で判定されます。パンフレットの表記と異なることがあるため、50㎡前後の物件では特に注意が必要です。
初年度は確定申告が必要です
会社員の方でも、入居した翌年に必ず確定申告をしてください。ここを忘れると控除を受けられません。2年目以降は、税務署から送られてくる書類と金融機関の残高証明書を勤務先に提出すれば、年末調整で処理できます。
初年度の必要書類
- 確定申告書、住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- 住宅ローンの年末残高等証明書(金融機関から届きます)
- 建物・土地の登記事項証明書
- 売買契約書または請負契約書の写し
- 本人確認書類、源泉徴収票
- 住宅の性能に応じた証明書(省エネ基準適合証明書など)
性能に関する証明書は、後から取得できないものがあります。購入時に売主や施工会社に確認しておいてください。
併用できない制度があります
住み替えの場合が要注意です。前の家を売って3,000万円特別控除を使うと、新居で住宅ローン控除が使えなくなります。
どちらが有利かは、売却益の大きさとローン残高によって変わります。売却の契約前に試算しておくことが不可欠です。
控除が止まるケース
- 転勤などで住まなくなった/その期間は適用されません。ただし転勤前に税務署へ届出をしておくと、再入居した年から残り期間の再適用を受けられる制度があります
- 繰上返済で返済期間が10年未満になった/要件を外れます
- 借り換えの内容によっては対象外/当初のローンの返済に充てるものであることなど、条件があります
資金計画とあわせてご相談ください
前橋不動産では、購入時の資金計画に住宅ローン控除の見込みを織り込んでご説明しています。あわせて、対象となる新築建売住宅は仲介手数料0円でご購入いただけます。3,000万円の物件で約100万円の差です。
※税制は改正されることがあります。適用の可否や金額は個別の事情によって異なりますので、実際の申告にあたっては税理士または所轄の税務署にご確認ください。

