INHERITANCE
相続した不動産のお悩み、まるごとご相談ください
「相続した実家をどうすればいいかわからない」「空き家のまま放置してしまっている」「兄弟でどう分ければいいのか決まらない」——。相続した不動産には、登記・遺産分割・税金・管理など、慣れない手続きがいくつも重なります。前橋不動産は、前橋市を中心に群馬県全域で、相続不動産のお悩みを登記から売却・活用までひとつの窓口で解決します。司法書士・税理士・弁護士・行政書士・土地家屋調査士など各分野の専門家と連携し、はじめての方でも安心して進められる体制を整えています。ご相談・査定は完全無料です。
WORRY
こんな相続のお悩みありませんか?
- 相続した実家・空き家をどうすればいいかわからない
- 遺産分割の話し合いが進まない・もめている
- 相続登記の手続きが難しそうで手がつかない
- 空き家の固定資産税や管理の負担が大きい
- 遠方に住んでいて現地の管理ができない
- 売却すべきか活用すべきか判断できない
- 相続税や売却時の税金がいくらかかるか不安
- そもそも誰に相談すればいいのかわからない
RISK
相続不動産を「放置」するリスク
相続した不動産を「とりあえずそのまま」にしておくと、時間とともにリスクと負担が増えていきます。
● 維持費の負担が続く……住んでいなくても、固定資産税・火災保険・庭木の手入れなどの維持費はかかり続けます。
● 資産価値が下がる……空き家は傷みが早く進み、売れる価格もどんどん下がっていきます。
● 「特定空家」のリスク……管理が行き届かず「特定空家等」に指定され勧告を受けると、土地の固定資産税の軽減(住宅用地特例)が外れ、税負担が最大で約6倍になることがあります。
● 近隣トラブル……雑草・害虫・不法投棄・倒壊の危険などで、ご近所との関係に発展することもあります。
● 相続登記の義務化……2024年4月から相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記しないと、10万円以下の過料の対象になる場合があります。
「まだ先でいい」と思っているうちに、選べる選択肢が狭まってしまうことも。早めのご相談が、結果的に一番の負担軽減につながります。
SUPPORT
前橋不動産の相続サポート
登記から売却・活用までワンストップ
相続不動産の悩みは、手続きの種類が多いほど「どこに頼めばいいか」で迷います。前橋不動産なら、相続登記・遺産分割の整理から売却・活用まで、窓口ひとつでまとめて進められます。
各分野の専門家と連携
司法書士・税理士・行政書士・弁護士・土地家屋調査士と連携。相続登記・税務申告・境界確定・遺産分割など、専門的な手続きもスムーズに進められます。
古い家・空き家も建築のプロが対応
建築士・解体業者と連携し、「リフォームして売る」「解体して土地で売る」など、建物の状態に応じた最適な方法をご提案します。
前橋市を中心に群馬県全域に対応
地域の相場や事情を熟知。遠方にお住まいで現地に来られない方も、現地調査から手続きまで代行・サポートします。
秘密厳守・しつこい営業なし
ご相談内容は秘密厳守。ご相談・査定は無料で、その後の判断はお客様の自由です。無理な営業は一切いたしません。
CHOICE
相続した不動産、4つの選択肢
FLOW
相続不動産 売却の流れ
お問い合わせ・無料相談
お電話・メール・LINEでお気軽にご連絡ください。現在の状況やお困りごとをお伺いします。
物件・権利関係の確認
登記内容や相続人を整理し、進め方を一緒に確認します。相続登記が未了でも大丈夫です。
査定・方針のご提案
適正な査定価格をお出しし、売却・活用・解体など、ご状況に合った方針をご提案します。
相続登記・必要手続き
連携する司法書士が相続登記を担当。名義変更など必要な手続きをサポートします。
売却・活用の実行、引き渡し
売買契約から決済・引き渡しまで、責任を持って最後までサポートいたします。
TAX
知っておきたい 相続の税金・基礎知識
相続不動産には、知っておくと負担を抑えられる税金の特例があります。
● 相続登記の義務化(2024年4月〜)……早めの登記が必要です。放置すると過料の対象になることがあります。
● 相続した空き家の3,000万円特別控除……一定の要件を満たす空き家を相続して売却した場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。
● 取得費加算の特例……相続税を納めた方が、相続開始から一定期間内に売却した場合、納めた相続税の一部を取得費に加算でき、譲渡所得税を抑えられることがあります。
これらの特例は適用要件が細かく、判断を誤ると損をすることもあります。前橋不動産では連携する税理士・司法書士が、お客様の状況に合わせて個別に対応しますので、まずはお気軽にご相談ください。
FAQ
相続に関するよくある質問
🏠 相続不動産の売却・住み替えもお任せください
相続した不動産の売却は売却・買取サービスへ。新しい住まいへの住み替えをご検討の方には、新築建売 仲介手数料0円サービスもご用意しています。
STEP
相続した不動産、まず何から手をつけるか
相続のご相談で最も多いのが「何から始めればいいか分からない」というお声です。順番を間違えると余計な時間と費用がかかるため、実務の流れに沿って整理します。
1. 登記簿を確認する(最初にやること)
まず確認すべきは、その不動産が誰の名義になっているかです。「父が相続したはず」と思っていたら祖父名義のままだった、というケースは前橋市内でも珍しくありません。世代をまたぐと相続人の数が一気に増え、面識のない親族の同意が必要になります。
登記情報・公図・地積測量図の取得は当社が代行できます。遠方にお住まいでも、現地に来ていただく必要はありません。
2. 相続人を確定する
被相続人の出生から死亡までの戸籍を揃え、法定相続人を確定します。ここが曖昧なまま話を進めると、後から別の相続人が現れて協議がやり直しになることがあります。
3. 遺産分割の方法を決める
不動産をどう分けるかには3つの方法があります。
- 換価分割/売却して代金を分ける。最も公平で、実務上も多い方法です
- 代償分割/1人が取得し、他の相続人に金銭で精算する
- 現物分割/土地を分筆して分ける。ただし分筆で接道条件を満たさなくなることがあります
話し合いがまとまらない場合、「いくらで売れるのか」という共通の数字を先に用意すると前に進みます。金額という判断材料がないまま議論しても平行線になりがちです。査定は無料ですので、話し合いの材料としてお使いください。
4. 相続登記を申請する
2024年4月から相続登記は義務化され、取得を知った日から3年以内の申請が必要です。正当な理由なく放置すると10万円以下の過料の対象になり得ます。2024年4月より前に発生した相続も対象で、この場合は2027年3月末までが期限とされています。
5. 売却・活用・保有を判断する
登記が済んで初めて売却が可能になります。仲介で時間をかけて高く売るか、当社の買取で早く確実に現金化するか。ご事情に応じてご提案します。
MONEY
相続不動産とお金の話
相続税の納付期限は10か月です
相続税は、相続開始から10か月以内に現金で納付する必要があります。不動産が主な遺産の場合、納税資金を用意するために売却するケースが多くあります。売却には数か月かかるため、逆算すると動ける時間は限られています。期限が迫っている場合は、確実性の高い買取をご提案することもあります。
売却時の税金と、使える特例
売却して利益が出た場合、譲渡所得税・住民税がかかります。ただし相続で取得した不動産は取得日も取得費も被相続人から引き継ぐため、親が長く所有していた家であれば、相続後すぐ売っても税率の低い長期譲渡(約20%)が適用されます。
さらに、要件を満たせば次の特例が使える可能性があります。
- 相続空き家の3,000万円特別控除/耐震改修または解体が条件になる場合があり、売り方の順番を誤ると使えなくなります
- 取得費加算の特例/相続税を納めた方が申告期限から3年以内に売却した場合に適用できます
最も金額に影響するのが購入時の売買契約書です。見つからないと売却価格の5%しか取得費として認められず、課税額が大きく膨らみます。実家を片付ける前に、仏壇・金庫・書類箱を必ず確認してください。
放置している間もコストは発生します
固定資産税、草刈りや見回りの手間、建物の劣化。さらに管理されず危険な状態になると「特定空家等」に指定され、勧告を受けた時点で住宅用地の特例が外れ、固定資産税が大きく上がります。判断を先送りすることが、最も費用のかかる選択になりがちです。
相続のお悩み、まずは無料でご相談ください
前橋市を中心に群馬県全域、相続・空き家のお悩みにワンストップで対応します。
ご相談・査定は完全無料です。
営業時間 9:00〜19:00(夏季・年末年始休業)
