借地権付き建物の売却|前橋市で地主との交渉と注意点を解説

土地を借りて建物だけを所有している「借地権付き建物」は、通常の不動産売却とは異なる手続きが必要です。前橋市内でも古くからの住宅地には借地権の物件が残っています。

借地権付き建物を売却する場合、多くのケースで地主の承諾(譲渡承諾)が必要になります。承諾を得る際には承諾料が発生することが一般的で、相場は借地権価格の10%程度とされています。事前に地主との関係性や契約内容(旧借地法か新借地借家法か)を確認しておくことが重要です。

地主との交渉がまとまらない場合や、承諾が得られない場合には、借地非訟という裁判所の手続きを利用する方法もあります。また、地主に土地ごと買い取ってもらう「底地との交換・買取」という選択肢も検討できます。

借地権の売却は権利関係が複雑になりやすいため、経験のある業者に相談することが大切です。前橋不動産では地主との交渉窓口も含めてサポートしておりますので、無料査定売却のご相談からお気軽にお問い合わせください。

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