親族が亡くなり不動産を相続した際、「どうすればいいのかわからない」と戸惑う方は少なくありません。本記事では、前橋市・群馬県で相続した不動産の手続きと処分方法をわかりやすく解説します。
相続不動産に必要な3つの手続き
1. 相続登記(名義変更)
2024年4月から相続登記が義務化されました。相続発生から3年以内に法務局で名義変更の手続きをする必要があります。司法書士への依頼が一般的で、費用は5〜15万円程度です。
2. 相続税の申告
相続財産の総額が基礎控除(3,000万円+600万円×相続人数)を超える場合、相続発生から10ヶ月以内に相続税の申告が必要です。税理士への相談をおすすめします。
3. 遺産分割協議
複数の相続人がいる場合、誰が何を相続するかを話し合う遺産分割協議が必要です。まとまらない場合は弁護士に相談することもできます。
相続した不動産の処分方法
売却する
最も一般的な方法です。売却によって現金化でき、維持管理コスト(固定資産税・修繕費)から解放されます。相続後3年以内の売却なら税負担が軽減される特例もあります。
買取を依頼する
不動産会社が直接買い取るため、最短1〜2週間で現金化が可能です。「早く処分したい」「遠方に住んでいて管理が大変」という方に向いています。
賃貸に出す
毎月の家賃収入を得られますが、管理の手間や修繕費が発生します。物件の状態や立地によって判断が必要です。
前橋不動産の相続サポート
前橋不動産では、司法書士・税理士・行政書士・弁護士と連携し、相続登記から売却・買取までワンストップでサポートしています。「何から手をつければいいかわからない」という方でも、まずはお気軽にご相談ください。
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