「親が亡くなって実家を相続したけれど、何から手をつければいいかわからない」——前橋市でも、こうしたご相談が年々増えています。
相続した不動産は、放置するほどリスクが大きくなります。この記事では、前橋市で不動産を相続した方が最初にやるべきことを、順を追ってわかりやすく解説します。
1. 相続人を確定する
まず最初にやるべきことは、相続人が誰なのかを確定させることです。遺言書がある場合はその内容に従い、ない場合は法定相続人を確認します。
相続人が複数いる場合は、全員で「遺産分割協議」を行い、誰がその不動産を取得するかを決める必要があります。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所での調停も選択肢になります。
2. 相続登記を行う(義務化されています)
2024年4月から、相続登記が義務化されました。不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記は法務局で行いますが、必要書類が多く手続きが複雑なため、司法書士に依頼するのが一般的です。前橋不動産では、提携の司法書士をご紹介しています。
3. 不動産の現状を確認する
相続した不動産が今どのような状態かを確認しましょう。確認すべきポイントは以下の通りです。
・建物の老朽化の程度
・雨漏り、シロアリなどの被害の有無
・固定資産税の納付状況
・抵当権などの権利関係
・近隣との境界の状況
特に空き家の場合は、管理不全のまま放置すると「特定空き家」に指定され、固定資産税が最大6倍になることもあります。
4. 今後の方針を決める
不動産の状態を把握したら、今後どうするかの方針を決めます。選択肢は主に3つです。
① 自分で住む・使う
実家に戻る、賃貸に出すなどの活用方法です。リフォームが必要な場合は、建築士に相談して費用対効果を検討しましょう。
② 売却する
相続した不動産を売却して現金化する方法です。相続税の納付資金に充てたい場合や、遠方に住んでいて管理が難しい場合に選ばれます。仲介での売却のほか、不動産会社による買取も可能です。
③ そのまま保有する
将来的に使う予定がある場合は保有し続けることもできますが、固定資産税や管理費用が毎年かかることを忘れないでください。
5. 税金のことも忘れずに
相続不動産に関わる税金は主に2つあります。
相続税:基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える遺産がある場合に課税されます。不動産の評価額は路線価や固定資産税評価額をもとに計算されます。
譲渡所得税:相続した不動産を売却して利益が出た場合に課税されます。ただし「相続空き家の3,000万円特別控除」が適用できれば、大きく節税できる可能性があります。
税金の計算は複雑なため、税理士への相談をおすすめします。前橋不動産では、提携の税理士をご紹介することも可能です。
まとめ:一人で悩まず、まずはご相談を
相続した不動産の手続きは、登記・税金・売却・管理と多岐にわたります。一人ですべてを進めるのは大変ですが、専門家のサポートがあれば安心です。
前橋不動産では、相続登記から売却・リフォームまでワンストップで対応しています。司法書士・税理士・建築士との連携体制も整っていますので、まずはお気軽にご相談ください。


