不動産の相続税とは?基礎知識と群馬県・前橋市での節税対策

コラム

不動産を相続した場合、相続税の申告が必要になることがあります。本記事では、不動産の相続税の基本的な仕組みと、群馬県・前橋市での相続対策についてわかりやすく解説します。

不動産の相続税はどのように計算されるのか

相続税は、相続した財産の総額が「基礎控除額」を超えた場合に課税されます。

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

例えば、相続人が子ども2人の場合、基礎控除額は「3,000万円+600万円×2人=4,200万円」になります。相続した財産の総額がこの金額以下であれば、相続税はかかりません。

不動産の相続税評価額の算定方法

土地の評価方法

土地の相続税評価額は、原則として「路線価方式」または「倍率方式」で算定されます。路線価は国税庁が公示する土地の価格で、実際の取引価格より低くなることが多く、一般的に市場価格の70〜80%程度が相続税評価額となります。

建物の評価方法

建物の相続税評価額は「固定資産税評価額」と同額です。固定資産税評価額は市場価格の50〜70%程度になることが多いため、建物の相続税負担は比較的小さくなります。

不動産の相続税を節税する方法

小規模宅地等の特例

被相続人が居住していた宅地を配偶者や同居の子どもが相続した場合、330㎡まで評価額を80%減額できる特例があります。これにより相続税負担を大幅に減らせる可能性があります。

相続後3年以内の売却特例

相続した不動産を相続から3年以内に売却した場合、支払った相続税額の一部を譲渡所得税計算上の取得費に加算できる特例があります。相続税と売却税の二重負担を軽減できます。

群馬県・前橋市での相続手続きの注意点

相続登記(名義変更)は2024年4月から義務化され、相続発生から3年以内の申請が必要です。相続税の申告も相続発生から10ヶ月以内に行う必要があり、期限を過ぎると加算税が課されます。

また、農地や山林など特殊な不動産が含まれる場合は、行政書士や農業委員会への相談が必要になる場合があります。

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