不動産売却にかかる税金と節税対策

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不動産を売却して利益が出ると、税金がかかります。しかし、さまざまな控除や特例を活用すれば、大幅に節税できる可能性があります。

この記事では、不動産売却時にかかる税金の種類と、知っておくべき節税対策をわかりやすく解説します。

不動産売却でかかる税金の種類

不動産を売却した際にかかる主な税金は以下の3つです。

① 譲渡所得税(所得税+住民税)
売却価格から取得費(購入時の価格)と譲渡費用(仲介手数料等)を差し引いた「譲渡所得」に対して課税されます。これが最も大きな税金です。

② 印紙税
売買契約書に貼付する収入印紙の費用です。契約金額に応じて200円〜48万円が必要です。一般的な住宅売買では1〜3万円程度です。

③ 登録免許税
住宅ローンが残っている場合、抵当権抹消登記に必要な税金です。1件あたり1,000円と少額です。

譲渡所得税の計算方法

譲渡所得税の計算式は以下の通りです。

譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)

取得費とは、その不動産を購入した時の価格(建物は減価償却後の金額)です。購入時の契約書がない場合は、売却価格の5%を取得費として計算します。

税率は所有期間によって異なります。

5年以下(短期譲渡):所得税30.63%+住民税9%=合計約39.63%
5年超(長期譲渡):所得税15.315%+住民税5%=合計約20.315%

所有期間は「売却した年の1月1日時点」で判定されるので注意が必要です。

知っておくべき節税特例

① マイホームの3,000万円特別控除

自分が住んでいた住宅(マイホーム)を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。つまり、利益が3,000万円以下なら税金はゼロになります。

住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに売却する必要があります。

② 相続空き家の3,000万円特別控除

相続した空き家を売却した場合にも、3,000万円の特別控除が使える場合があります。適用条件は以下の通りです。

・被相続人が一人で住んでいた家であること
・1981年5月31日以前に建築された家であること
・相続から3年を経過する年の12月31日までに売却すること
・売却価格が1億円以下であること
・耐震リフォーム済み、または建物を解体して更地にして売却すること

前橋市には昭和56年以前に建てられた住宅が多数あるため、この特例を活用できるケースは少なくありません。

③ 10年超所有の軽減税率

マイホームを10年以上所有していた場合、3,000万円控除を適用した後の譲渡所得のうち、6,000万円以下の部分については税率が約14.21%に軽減されます。

④ 取得費加算の特例

相続税を支払った場合、その相続税の一部を取得費に加算できる特例があります。相続税の申告期限(相続開始から10ヶ月)の翌日から3年以内に売却した場合に適用されます。

確定申告を忘れずに

不動産を売却した翌年の2月16日〜3月15日に確定申告が必要です。特例の適用を受ける場合も申告が条件となるため、利益が出なくても申告することをおすすめします。

まとめ:税金の相談も前橋不動産へ

不動産売却の税金は複雑ですが、適切な特例を活用すれば大幅に節税できます。前橋不動産では、提携の税理士と連携して、お客様の状況に合った最適なアドバイスを行っています。

「売却したらいくら税金がかかるの?」という段階からでも、お気軽にご相談ください。

不動産売却時の税金でお悩みの場合は、まず無料査定で売却価格の目安を確認し、税額のシミュレーションをすることをおすすめします。前橋市エリアの不動産売却は当社にお任せください。

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