「空き家を持っているだけで固定資産税が6倍になる」という話を聞いたことはありませんか?これは決して大げさな話ではなく、法律に基づいた現実のリスクです。
この記事では、固定資産税が跳ね上がる仕組みと、「特定空き家」「管理不全空き家」の違い、そして対策を解説します。
なぜ空き家で固定資産税が上がるのか
通常、住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」が適用され、固定資産税が最大6分の1に軽減されています。200㎡以下の部分は6分の1、200㎡を超える部分は3分の1に減額されます。
しかし、空き家が「特定空き家」や「管理不全空き家」に指定されると、この特例が解除されます。つまり、軽減措置がなくなり、固定資産税が最大6倍に跳ね上がるのです。
例えば、これまで年間5万円だった固定資産税が、特例解除により30万円になるケースもあります。
特定空き家とは
「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、以下のいずれかに該当する空き家は「特定空き家」に指定される可能性があります。
・倒壊など著しく保安上危険となるおそれがある
・著しく衛生上有害となるおそれがある
・適切な管理がされていないことで著しく景観を損なっている
・周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である
特定空き家に指定されると、市区町村から「助言・指導」→「勧告」→「命令」→「行政代執行(強制解体)」の順に行政処分が進みます。「勧告」の段階で住宅用地の特例が解除されます。
管理不全空き家とは(2023年法改正で新設)
2023年12月の法改正により、特定空き家の前段階として「管理不全空き家」という新しい区分が設けられました。
管理不全空き家とは、放置すれば特定空き家になるおそれがある空き家のことです。窓ガラスが割れている、雑草が繁茂している、外壁の一部が剥がれているなど、管理状態が不十分な空き家が該当します。
管理不全空き家に対して市区町村が「勧告」を行った場合も、住宅用地の特例が解除されます。つまり、特定空き家になる前の段階でも固定資産税が上がる可能性があるのです。
前橋市の空き家の現状
前橋市でも空き家の増加は深刻な問題です。高齢化と人口減少に伴い、相続後に管理されないまま放置される空き家が年々増えています。
前橋市では「空き家等対策計画」を策定し、空き家の適切な管理を所有者に促すとともに、利活用の支援も行っています。空き家に関する補助金制度がある場合もありますので、市役所に確認してみることをおすすめします。
空き家の固定資産税を上げないための対策
① 定期的な管理を行う
最低限、定期的な換気・清掃・草刈り・郵便物の回収を行いましょう。管理されている状態を維持することで、管理不全空き家に指定されるリスクを下げられます。
② 売却を検討する
管理の手間とコストを考えると、早めに売却した方が経済的にプラスになるケースが多いです。建物が古くても、土地としての価値がある場合は売却可能です。
③ リフォームして活用する
状態の良い空き家なら、リフォームして賃貸に出すことも選択肢です。家賃収入で固定資産税を賄えれば、資産としての価値を維持できます。
④ 解体して更地にする
建物を解体すると住宅用地の特例は適用されなくなりますが、特定空き家に指定されるリスクはなくなります。更地にして駐車場にしたり、売却したりする方法があります。
まとめ:空き家は「持っているだけ」でコストがかかる
空き家は、固定資産税だけでなく、管理費用・火災保険・修繕費など、持っているだけでコストがかかり続けます。さらに、管理不全空き家や特定空き家に指定されれば、税負担が一気に増大します。
前橋不動産では、空き家の売却・買取・リフォーム・管理まで、お客様の状況に合わせた最適な解決策をご提案しています。「とりあえず相談だけ」でも大歓迎です。


