不動産売却でかかる税金と確定申告の方法|前橋市の方向け解説

コラム

不動産を売却した年は確定申告が必要になるケースがあります。本記事では、不動産売却に関わる税金の種類と確定申告の基本を解説します。

不動産売却でかかる主な税金

① 譲渡所得税・住民税

不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合に課税されます。

譲渡所得 = 売却価格 − 取得費 − 譲渡費用

取得費は購入価格+購入時の諸費用(仲介手数料・登記費用等)です。取得費が不明な場合は売却価格の5%を概算取得費として計算できます。

税率について

  • 所有期間5年以下(短期譲渡):譲渡所得の39.63%(所得税30%+住民税9%+復興税)
  • 所有期間5年超(長期譲渡):譲渡所得の20.315%(所得税15%+住民税5%+復興税)

② 印紙税

売買契約書に貼付する収入印紙代です。売却価格によって異なります(例:1,000万〜5,000万円の場合は1万円)。

3,000万円特別控除

マイホーム(居住用財産)を売却した場合、譲渡所得から3,000万円を控除できる特例があります。これにより多くのケースで税負担がゼロになります。

ただし、売却した年の前年・前々年にこの特例を使っていないこと、売った相手が配偶者や親族でないことなどの条件があります。

相続不動産の売却と特例

相続した不動産を売却する場合、「相続空き家の3,000万円特別控除」が使える場合があります。1981年5月31日以前に建築された家屋であることなど、一定の条件を満たす必要があります。

確定申告の時期と方法

不動産売却の確定申告は、売却した翌年の2月16日〜3月15日に行います。税務署への申告または国税庁のe-Taxオンラインで申告できます。

計算が複雑なため、税理士への依頼をおすすめします。前橋不動産では提携税理士をご紹介することも可能です。まずはお気軽にご相談ください

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