相続空き家の3000万円特別控除|要件と申請方法を解説

親から相続した空き家を売却する際、一定の要件を満たすと譲渡所得から最大3000万円を控除できる制度があります。これは「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」と呼ばれ、通常のマイホーム売却時の特別控除とは別の制度です。

主な要件は、相続開始直前まで被相続人が一人で住んでいた家であること、昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること、相続から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること、売却額が1億円以下であることなどです。建物を解体して更地で売却する場合も対象になります。

この特例は自動的に適用されるわけではなく、確定申告時に「被相続人居住用家屋等確認書」などの書類を添付して申請する必要があります。要件の判定が複雑なため、対象になるかどうかは早めに確認しておくことをおすすめします。

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