人が住まなくなった家の火災保険は、そのままでよいとは限りません。契約内容が変わる、あるいは継続できなくなることがあります。
「住宅物件」と「一般物件」
火災保険では、建物の使われ方によって区分が変わります。
- 住宅物件/人が居住している建物。保険料が最も安く設定されています
- 一般物件/店舗や事務所など。空き家はこちらに区分されることがあります
空き家は人の目が届かず、放火や漏水の発見が遅れるためリスクが高いと評価されます。その結果、保険料が上がる、補償範囲が狭くなる、あるいは引き受けを断られることがあります。
判断は保険会社によって分かれます
すべての空き家が一般物件になるわけではありません。次のような事情によって扱いが変わります。
- 家財が残っており、いつでも住める状態か
- 定期的に管理・換気されているか
- 電気・水道が通っているか
- 売却活動中か、長期放置か
- 別荘やセカンドハウスとして使っているか
重要なのは、状況が変わったことを保険会社に通知する義務があるという点です。通知せずに放置し、事故が起きた際に「空き家だった」と判明すると、保険金が支払われないおそれがあります。
無保険の恐ろしさ
空き家は放火の対象になりやすいとされます。もし火災が発生し、隣家に延焼した場合を考えてください。
日本の失火責任法では、重大な過失がなければ隣家への賠償責任は生じないとされています。しかし、管理不全の空き家で火災が起きた場合、重過失を問われる可能性があります。また、老朽化した建物の一部が落下して通行人がけがをした場合は、工作物責任として所有者が責任を負います。
火災保険に付帯する個人賠償責任保険や施設賠償責任保険が、こうした場合の備えになります。
売却までの間にすべきこと
- 保険会社に空き家になったことを連絡する/まずここからです
- 継続できるか、条件が変わるかを確認する
- 断られた場合は、空き家に対応する保険商品を扱う会社を探す
- 月1回程度の通風・通水と、郵便物の確認
- 草刈りと、外観の異常確認
管理の実績があることは、保険の継続にも、建物の劣化を防いで売却価格を守ることにもつながります。
電気と水道を止めるかどうか
完全に止めると管理がしづらくなり、換気扇も照明も使えません。基本料金を払ってでも残しておくほうが、結果的に管理しやすいという判断もあります。ただし、漏水や漏電のリスクもあるため、状況に応じて決めてください。
早く手放すのも選択肢です
保険料の上昇、固定資産税、管理の手間、劣化による価値の下落。空き家の保有コストは、目に見える金額以上にかかっています。
前橋不動産では、売却活動中の見回りや草刈りの手配もお引き受けしています。片付けも管理も難しいという場合は、残置物をそのままお引き渡しいただける買取もご検討ください。相続した空き家のご相談も無料で承っています。

