2020年8月から、不動産取引の重要事項説明で水害ハザードマップにおける物件の所在地を説明することが義務づけられました。災害リスクは、隠せない情報になっています。
説明が義務づけられている内容
宅地建物取引業者は、市町村が作成した水害ハザードマップ(洪水・雨水出水・高潮)を提示し、対象物件がどの位置にあるかを説明しなければなりません。
浸水想定区域に該当する場合はもちろん、該当しない場合もその旨を説明します。「言わなくてよい」という選択肢はありません。
群馬県・前橋市の状況
前橋市周辺では、利根川・広瀬川をはじめとする河川沿いで浸水想定が設定されているエリアがあります。また赤城山南麓の傾斜地では、土砂災害警戒区域(イエローゾーン)や特別警戒区域(レッドゾーン)の指定がある場所もあります。
ご自身の物件がどうかは、前橋市や群馬県が公表するハザードマップで確認できます。
価格への影響
影響の程度は、指定の種類と想定される深さによって変わります。
- 浸水想定が浅い(数十センチ程度)/影響は限定的なことが多くあります
- 浸水想定が深い(数メートル)/買主の判断に大きく影響します
- 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)/建築に構造規制がかかり、価格に明確に影響します
ただし、「区域内だから売れない」ということはありません。その地域に住む必要がある方、勤務先が近い方、価格を重視する方など、買主は存在します。
売主としての対応
隠さないことが結果的に有利です
重要事項説明で必ず明らかになる情報です。それなら先に開示して価格に織り込むほうが、交渉が安定します。後から出てくると、値引き交渉の材料になり、場合によっては契約解除につながります。
過去の実績を伝える
「想定区域内だが、過去に浸水したことはない」という事実があるなら、それは重要な情報です。逆に浸水経験がある場合は、正確に伝える必要があります。床上浸水の履歴は、告知すべき事項にあたります。
対策を示す
- 敷地の嵩上げをしている
- 基礎が高い、床下換気口の位置が高い
- 近隣で治水工事が行われた
- 止水板や逆流防止弁を設置している
こうした情報は、買主の不安を減らす材料になります。
火災保険の観点
買主にとっては、水災補償を含めた火災保険料も判断材料になります。近年は保険料が上昇傾向にあり、地域とリスクによって差が出ます。この点も含めて説明できると、検討がスムーズに進みます。
調査から売り方の設計まで
前橋不動産では、ハザードマップと区域指定を事前に確認し、どの層に、どう伝えて売るかを設計します。不利な条件は、隠すのではなく整理して価格に織り込むほうが、最終的な手取りは安定します。
お急ぎの場合や、条件面で買主が付きにくい物件は当社の買取もご検討ください。査定・ご相談は無料です。

