「実家を売ろうとしたら、名義が祖父のままだった」——前橋市内でも決して珍しくないご相談です。この状態を放置すると、手続きは年々難しくなります。
数次相続と代襲相続の違い
数次相続
相続手続きが終わらないうちに、相続人の誰かが亡くなり、相続が重なった状態です。祖父が亡くなり、その手続きをしないうちに父も亡くなった、というケースが典型です。
代襲相続
本来相続人になるはずだった人が、被相続人より先に亡くなっていた場合に、その子が代わって相続することです。父が祖父より先に亡くなっていれば、孫が祖父の相続人になります。
似ていますが、亡くなった順番が違います。必要な戸籍も、相続分の計算も変わるため、正確な把握が必要です。
相続人が芋づる式に増えます
放置の恐ろしさは、時間の経過とともに関係者が増えることです。
- 祖父の相続人が子3人だったとします
- 手続きをしないまま、その3人がそれぞれ亡くなる
- 各自に配偶者と子がいれば、相続人は10人前後に
- さらに一代進めば、20人を超えることも
不動産を売るには、この全員から実印と印鑑証明書を集める必要があります。面識のない親戚、疎遠になった親族、海外在住者。1人でも協力が得られなければ、売却はできません。
集める戸籍の量も膨大になります
相続人を確定するには、亡くなった方それぞれについて出生から死亡までの連続した戸籍が必要です。数次相続では、この作業が人数分発生します。
本籍地が複数の市町村にまたがっていれば、それぞれに請求します。数か月かかることも珍しくありません。なお、2024年3月から一部の市区町村で戸籍の広域交付が始まり、以前より収集しやすくなっています。
費用と期間の目安
相続人が多いほど、司法書士への報酬も、戸籍の取得費用も増えます。通常の相続登記より数倍の費用と時間がかかると考えてください。それでも、放置してさらに相続が重なるより、今動くほうが圧倒的に安く済みます。
2024年4月から登記は義務です
相続登記は義務化され、正当な理由なく放置すると10万円以下の過料の対象になり得ます。過去に発生した相続も対象で、2027年3月末までが期限とされています。「昔のことだから関係ない」とはなりません。
まず調べるべきこと
- 登記事項証明書を取得し、現在の名義を確認する(当社が代行できます)
- 誰が亡くなり、誰が生きているのかを家系図の形で整理する
- 連絡が取れる親族と、取れない親族を洗い出す
ここまで分かれば、必要な手続きと期間の見通しが立ちます。
前橋不動産では、提携する司法書士と連携し、この整理から登記、売却までまとめてお手伝いしています。「関係者が多くて手がつけられない」という状態こそ、専門家を入れる価値があります。まずは現状のままご相談ください。相続不動産のご相談もご覧ください。

