相続土地国庫帰属制度とは?いらない土地を国に引き取ってもらう条件

2023年4月にはじまった相続土地国庫帰属制度は、相続や遺贈で取得した土地を国に引き取ってもらう仕組みです。「使い道のない土地を手放したい」という声を受けて創設されました。

どんな制度か

相続で土地を取得した人が法務局に申請し、審査を経て承認されると、負担金を納めることで所有権が国に移ります。

相続放棄と違い、土地だけを手放せるのが大きな違いです。預貯金など他の財産は相続したまま、不要な土地だけを国に引き渡せます。

申請できる人

  • 相続または遺贈により土地を取得した人
  • 共有地の場合は共有者全員での申請が必要です
  • 制度開始前に相続した土地も対象になります

売買や贈与で取得した土地は対象外です。

引き取ってもらえない土地

ここが最大のハードルです。次のような土地は却下または不承認となります。

  • 建物が建っている/解体してからでないと申請できません
  • 担保権や使用収益権が設定されている
  • 他人の使用が予定されている/通路など
  • 土壌汚染がある
  • 境界が明らかでない、所有権に争いがある
  • 崖があり管理に過分の費用がかかる
  • 管理を阻害する工作物・車両・樹木がある
  • 除去が必要な地下埋設物がある
  • 隣地所有者との争訟が必要な状態にある

つまり「きれいに整った土地」でないと引き取ってもらえません。建物の解体費、境界確定の測量費、樹木の伐採費が事前に必要になることが多く、その時点で数百万円かかることもあります。

費用

  • 審査手数料/土地一筆あたり14,000円。却下・不承認でも返還されません
  • 負担金/承認後に納付します。原則として20万円ですが、市街化区域の宅地や農地など、区分によっては面積に応じて算定され高額になることがあります

期間

申請から承認まで、半年から1年程度かかるとされています。現地調査を含む審査が行われます。

売却と比べてください

ここが重要な判断です。国庫帰属ではお金を払って手放すことになります。一方、売却できればお金を受け取って手放せます。

「価値がない」と思っていた土地でも、次のような出口があることは珍しくありません。

  • 隣地所有者への売却/敷地を広げられる好機と捉えられることがあります
  • 資材置場や駐車場としての需要
  • 家庭菜園や自然環境を求める個人
  • 当社による買取

解体費と測量費をかけて20万円を払うより、現況のまま売れたほうが手元に残るお金は大きく変わります。

まず「売れるかどうか」を確認してください

国庫帰属の申請を検討する前に、その土地に値段がつくかを確認する価値があります。前橋不動産では査定を無料で行っており、結果を見て国庫帰属を選ばれても構いません。

判断材料として、まず現状のままご相談ください。相続不動産のご相談もあわせてご覧ください。

無料相談無料査定