物件価格のほかに、購入時には税金がかかります。事前に把握しておかないと、決済直前に資金が足りないという事態になりかねません。
1. 印紙税(契約時)
売買契約書に貼付します。売買価格の区分によって金額が決まり、住宅の購入で一般的な価格帯であれば1万〜3万円程度です。軽減措置が適用される期間があります。
住宅ローンの金銭消費貸借契約書にも別途必要です。
2. 登録免許税(登記時)
所有権を自分の名義にする際にかかります。固定資産税評価額に税率を掛けて計算します。
- 所有権移転登記(土地・中古建物)
- 所有権保存登記(新築建物)
- 抵当権設定登記(住宅ローンを使う場合)
一定の要件を満たす住宅では軽減税率が適用されます。適用を受けるには市町村が発行する住宅用家屋証明書が必要で、これは登記の前に取得しなければなりません。司法書士が手続きしてくれますが、要件を満たすかどうかは事前に確認してください。
3. 不動産取得税(購入後)
ここが最も見落とされます。購入から数か月後、忘れたころに納税通知書が届きます。
都道府県が課す税金で、固定資産税評価額に税率を掛けて算出します。土地と住宅については軽減措置があり、要件を満たせば税額がゼロになることも多いのですが、これには申告が必要な場合があります。
軽減を受けるための注意
- 床面積の要件(一般に50㎡以上240㎡以下)があります
- 中古住宅では、築年数または耐震基準の要件があります
- 申告期限があります。自治体によって扱いが異なるため、群馬県の県税事務所に確認してください
「通知が来てから考えよう」では間に合わないことがあります。購入時に不動産会社へ確認しておくのが確実です。
4. 固定資産税・都市計画税(毎年)
1月1日時点の所有者に課税されます。年の途中で購入した場合、引渡し日以降の分を売主と日割りで精算するのが慣習です。翌年からはご自身に納税通知書が届きます。
新築住宅には、一定期間税額が軽減される措置があります。軽減期間が終わると税額が上がるため、資金計画に入れておいてください。
税金以外の諸費用
- 司法書士報酬
- 住宅ローンの事務手数料・保証料
- 火災保険料・地震保険料
- 仲介手数料(対象の新築建売なら当社は0円)
これらを合計すると、一般に物件価格の6〜9%程度が諸費用の目安とされます。3,000万円の物件なら200万〜270万円です。
住宅ローン控除も忘れずに
支払う側だけでなく、戻ってくる制度もあります。住宅ローン控除は、入居した翌年に確定申告をすることで適用されます(2年目以降は年末調整で可能)。要件は年々変わるため、購入時点の最新条件を確認してください。
前橋不動産では、物件価格だけでなく入居までに必要な総額をお示ししたうえでご検討いただいています。「思っていたより現金が必要だった」という事態を防ぐためです。ご相談は無料です。

