遺言書が見つかったら?不動産売却までの手続きと注意点

相続の手続きを進める中で遺言書が見つかった場合、扱いを誤ると手続きがやり直しになります。不動産の売却に入る前に、押さえておくべき点を整理します。

まず「開けない」こと

封のされた自筆の遺言書を見つけたら、その場で開封してはいけません。家庭裁判所での検認という手続きを経る必要があり、勝手に開封すると5万円以下の過料の対象になります。

検認は遺言の内容が有効かどうかを判断するものではなく、その時点の状態を保存・確認する手続きです。相続人全員に通知が行き、申立てから完了まで1〜2か月程度かかります。

遺言書の種類で手続きが変わります

自筆証書遺言

本人が手書きしたものです。原則として検認が必要です。ただし、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は検認が不要になります。

公正証書遺言

公証役場で作成されたものです。検認は不要で、すぐに手続きに入れます。原本が公証役場に保管されているため、紛失や改ざんの心配もありません。全国の公証役場で検索できるため、「あるかどうか分からない」という場合も調べられます。

遺言執行者がいる場合

遺言書で執行者が指定されていると、その人が単独で相続手続きを進められます。不動産の名義変更や売却も、相続人全員の関与を待たずに実行できるため、手続きは大幅にスムーズになります

指定がない場合でも、家庭裁判所に選任を申し立てることができます。相続人が多数いる、遠方に散らばっているといったケースでは検討する価値があります。

遺言があっても揉めることがあります

遺留分侵害額請求

「全財産を長男に」といった内容の遺言があっても、配偶者・子・直系尊属には遺留分という最低限の取り分が保障されています。侵害された相続人は、金銭での支払いを請求できます。

不動産を相続した人が、この請求に応じるための現金を持っていない——という事態は珍しくありません。結果として、遺留分を支払うために不動産を売却することになるケースがあります。請求権には期間制限があるため、早めの資金計画が必要です。

遺言の内容が古い

「実家は長男に」と書かれていても、その不動産をすでに売却済み、あるいは大きく状況が変わっていることがあります。この場合の扱いは相続人間の協議になります。

相続人全員が合意すれば別の分け方もできます

意外と知られていませんが、相続人全員(および受遺者)が合意すれば、遺言と異なる遺産分割も可能です。「不動産は長男へ」となっていても、全員が納得すれば売却して分けることができます。

売却の前にご相談ください

遺言があるかないかで、必要な手続きも期間も変わります。前橋不動産では提携する司法書士と連携し、検認や登記を含めてまとめてお手伝いできます。まずは「この状態で売れるのか」という段階からご相談ください。相続不動産のご相談もご覧ください。

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