2024年4月1日から、不動産を相続した人は相続登記(名義変更)を申請することが法律上の義務になりました。正当な理由なく放置すると、10万円以下の過料の対象になり得ます。
いつまでに何をするのか
相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に、法務局へ相続登記を申請する必要があります。遺産分割の話し合いがまとまらない場合でも、まずは「相続人申告登記」という簡易な手続きを行えば、義務を果たしたものとして扱われます。
過去の相続も対象です
ここが最も見落とされる点です。義務化は2024年4月より前に発生した相続にも適用されます。祖父母の代の名義のまま何十年も放置されている土地も対象で、この場合は2027年3月末までが期限とされています。
前橋市内でも、「父が相続したはずだと思っていたら、実際には祖父名義のままだった」というケースは珍しくありません。世代をまたぐと相続人の数が一気に増え、面識のない親族の同意が必要になります。時間が経つほど手続きが難しくなるため、早めの確認をおすすめします。
登記しないと売却もできません
過料以前の実務上の問題として、被相続人名義のままでは不動産を売ることができません。買主に所有権を移す前提として、いったん相続人の名義にする必要があるためです。「売りたい」と思ったときに登記が済んでいないと、そこから数か月かかることになります。
また、名義が古いままだと、次の世代でさらに相続が発生したときに手続きが複雑化します。相続人が10人を超えるようなケースでは、全員の実印と印鑑証明が必要になり、現実的に売却が不可能になることもあります。
手続きは当社で窓口をまとめられます
登記の申請自体は司法書士の業務です。当社では提携する司法書士と連携し、戸籍の収集・相続関係の確定・遺産分割協議書の作成・登記申請から、その後の売却まで、窓口をひとつにまとめて進められます。「何から手をつければいいか分からない」という段階でご相談いただくのが最もスムーズです。

