「管理できない実家を相続したくない」というご相談で、選択肢として挙がるのが相続放棄です。ただし、相続放棄には見落とされやすい落とし穴があります。
相続放棄とは
相続放棄をすると、その人ははじめから相続人でなかったものとして扱われます。不動産も預貯金も引き継がない代わりに、借金などの負債も引き継ぎません。
手続きは、家庭裁判所に申述します。期限は相続の開始を知った時から3か月以内。この期間を過ぎると、原則として放棄はできません。
最大の注意点|放棄しても管理責任が残ることがある
ここが最も誤解される点です。相続放棄をすれば、その瞬間にすべての責任から解放されるわけではありません。
民法では、相続放棄をした人であっても、その財産を現に占有している場合には、次に相続人となる人や相続財産清算人に引き渡すまで、保存する義務を負うと定められています。
つまり、実家に住んでいた、あるいは鍵を持って管理していたという状況であれば、放棄後もしばらく管理を続けなければならない可能性があります。空き家が倒壊して近隣に被害を与えた場合の責任問題も、完全には切り離せません。
全員が放棄するとどうなるか
相続人全員が放棄すると、その不動産は宙に浮きます。最終的に国庫に帰属させるには、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てる必要があります。
この申立てには、予納金として数十万円から100万円程度を納めるよう求められることがあります。「費用をかけたくないから放棄したのに、結局まとまった出費が必要になった」という事態が起こり得ます。
放棄すると「一部だけ残す」ことはできません
相続放棄は財産の全部について行うものです。「実家はいらないが預貯金は欲しい」という選択はできません。プラスの財産が多い場合は、放棄によって損をすることになります。
放棄すべきケース/売却を検討すべきケース
放棄を検討すべき
- 明らかに債務のほうが多い
- 不動産に価値がなく、かつ他に相続する財産もない
- 他の相続人と一切関わりたくない事情がある
売却を検討すべき
- 不動産に一定の価値がある(値段がつく)
- 預貯金など他の財産もある
- 「管理できない」ことが放棄の主な理由である
最後の項目が重要です。「管理が負担だから放棄したい」という理由であれば、売却したほうが合理的なことがほとんどです。売れば管理から解放され、しかも現金が残ります。
まず「値段がつくかどうか」を確認してください
放棄には3か月という期限があります。その中で判断するには、その不動産に値段がつくのかどうかを早く知る必要があります。
前橋不動産では、相続放棄を検討されている段階でのご相談も承っています。査定は無料で、結果を見て放棄を選ばれても構いません。「価値がないと思っていた土地に、隣地の方から引き合いがあった」というケースも実際にあります。判断材料として、まず現状のままご相談ください。

