家族信託とは?認知症に備えて不動産の管理を家族に託す仕組み

家族信託は、財産の管理権限を、信頼できる家族にあらかじめ移しておく仕組みです。認知症による資産凍結への備えとして、近年利用が広がっています。

基本の構造

3つの立場で成り立ちます。

  • 委託者/財産を託す人(例:親)
  • 受託者/財産を管理・処分する人(例:子)
  • 受益者/財産から利益を受ける人(例:親本人)

親が委託者兼受益者、子が受託者という形が一般的です。名義は子に移りますが、実質的な利益は親のものという状態になります。

何が解決するのか

認知症などで判断能力が低下すると、本人名義の不動産は原則として売却できなくなります。契約の意思確認ができないためです。「施設費用のために実家を売りたいのに売れない」という事態が現実に起こります。

家族信託を結んでおけば、親の判断能力が低下しても、受託者である子の判断で売却できます。家庭裁判所の関与も不要です。

成年後見との違い

  • 開始時期/家族信託は元気なうちに。成年後見は判断能力が低下してから
  • 誰が管理するか/家族信託は自分で指定できる。成年後見は家庭裁判所が選任し、専門職が就くこともある
  • 費用/家族信託は初期費用のみ。成年後見は専門職が就くと月額報酬が本人が亡くなるまで継続
  • 居住用不動産の売却/成年後見では家庭裁判所の許可が必要。家族信託では不要
  • 柔軟性/家族信託は資産の組み替えや積極的な運用も可能

「家を売るためだけ」に始めた後見が、本人が亡くなるまで何年も続く——この負担を避けられるのが家族信託の利点です。

手続きの流れ

  • 家族で目的と内容を話し合う(ここが最も重要です)
  • 信託契約書を作成し、公正証書にする
  • 不動産について信託登記を行う(登記簿に信託である旨が記載されます)
  • 信託専用の口座を開設し、金銭を管理する

費用の目安

財産の規模と内容によりますが、専門家報酬・公正証書作成費用・登録免許税を含めて数十万円規模が一般的です。決して安くはありませんが、成年後見で専門職に月額報酬を払い続ける総額と比べれば、多くの場合こちらが下回ります。

向いているケース

  • 親がまだ元気で、判断能力に問題がない
  • 将来、実家を売って施設費用に充てる可能性がある
  • 賃貸物件を所有しており、管理を引き継ぎたい
  • 相続の順番を指定したい(二次相続まで決められるのが信託の特徴です)

向かないケース・注意点

  • すでに判断能力が低下している/契約を結べないため、成年後見しか選べません
  • 受託者として信頼できる家族がいない/権限が大きいため、適任者が不可欠です
  • 他の相続人の理解が得られていない/後の争いの種になります
  • 節税対策そのものにはなりません

まず「その家がいくらか」を知ることから

信託を組むかどうかの判断には、対象となる不動産の価値の把握が欠かせません。前橋不動産では、査定を無料で行っています。「売る予定はないが、備えとして知りたい」というご相談も歓迎です。

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