相続登記の義務化とは?罰則・期限・手続きを解説

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2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。これまでは相続した不動産の名義変更をしなくても罰則はありませんでしたが、法改正により、期限内に登記しないと過料が科される可能性があります。

この記事では、相続登記の義務化について、期限・罰則・手続きの流れをわかりやすく解説します。

相続登記の義務化とは

相続登記とは、亡くなった方(被相続人)の名義になっている不動産を、相続人の名義に変更する手続きです。

これまでは義務ではなかったため、名義変更をせずに放置されるケースが多く、所有者不明土地の増加が全国的な問題になっていました。この問題を解消するために、法律が改正され、相続登記が義務化されました。

いつまでに登記すればいい?

不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。

重要なポイントは以下の通りです。

・2024年4月1日より前に相続した不動産も対象です
・その場合の期限は2027年3月31日まで
・遺産分割協議が成立した場合は、成立日から3年以内

つまり、過去に相続した不動産で名義変更をしていないものがある方は、早めに手続きを進める必要があります。

登記しないとどうなる?罰則は?

正当な理由なく期限内に相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

「正当な理由」として認められるのは、以下のようなケースです。

・相続人が多数で、戸籍の収集に時間がかかっている
・遺言の有効性について訴訟中
・申請義務者が重病である
・DV被害者で住所を知られたくない

単に「面倒だから」「費用がかかるから」という理由は正当な理由として認められません。

相続登記の手続きの流れ

STEP1:必要書類を集める
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書などが必要です。書類の数が多く、収集に1〜2ヶ月かかることもあります。

STEP2:遺産分割協議を行う
遺言書がない場合、相続人全員で「誰がどの不動産を相続するか」を話し合います。合意した内容を「遺産分割協議書」にまとめ、全員が署名・実印を押します。

STEP3:法務局に申請する
必要書類を揃えて、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。オンライン申請も可能です。

STEP4:登記完了
申請から1〜2週間程度で登記が完了し、登記識別情報(権利証に代わるもの)が発行されます。

費用はいくらかかる?

相続登記にかかる主な費用は以下の通りです。

・登録免許税:固定資産税評価額の0.4%
・戸籍謄本等の取得費用:数千円〜1万円程度
・司法書士への報酬:5〜10万円程度(依頼する場合)

例えば、評価額1,000万円の不動産なら、登録免許税は4万円です。司法書士に依頼した場合の総額は10〜15万円程度が目安です。

「相続人申告登記」という簡易制度も

遺産分割協議がまとまらない場合でも、「相続人申告登記」という簡易な手続きで、ひとまず義務を果たすことができます。

これは「自分が相続人である」ことを法務局に申し出るだけの手続きで、正式な相続登記ではありませんが、過料を回避するための暫定措置として活用できます。

まとめ:まずは専門家に相談を

相続登記の手続きは、書類の収集から遺産分割協議、法務局への申請まで、多くのステップがあります。特に相続人が複数いる場合や、過去の相続が未登記のまま残っている場合は、手続きが複雑になりがちです。

前橋不動産では、提携の司法書士と連携して、相続登記から不動産の売却・活用までワンストップでサポートしています。「何から始めればいいかわからない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。

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