「相続した実家が空き家のまま。解体したいけれど、いくらかかるのか見当がつかない」——前橋市で空き家をお持ちの方から、最も多くいただくご相談です。
解体は数百万円単位の出費になることもあり、判断を誤ると手元に残るお金が大きく変わります。この記事では、解体費用の目安、前橋市が実際に用意している補助金の中身、そして「解体する・そのまま売る・買い取ってもらう」のどれが有利かの判断基準を、順を追って整理します。
1. 空き家の解体費用はいくらかかるのか
構造によって費用は大きく変わります
解体費用は建物の構造で単価が変わります。一般的に目安とされているのは次の水準です。
- 木造:おおよそ坪3万〜5万円
- 鉄骨造:おおよそ坪4万〜6万円
- 鉄筋コンクリート造:おおよそ坪6万〜8万円
群馬県内でよくある30坪程度の木造住宅であれば、建物本体の解体だけで100万〜150万円前後が一つの目安になります。ただしこれはあくまで本体部分の話で、実際の見積書はここから膨らむのが通例です。
見落とされやすい「付帯工事費」
後から追加請求になりやすいのが、建物以外の撤去費用です。現地調査の際は、次のものが見積もりに含まれているか必ず確認してください。
- ブロック塀、門扉、フェンス
- カーポート、物置、犬小屋
- 庭木、庭石、灯籠
- 浄化槽、古い井戸(井戸は埋め戻しの前にお祛いをされる方もいます)
- 室内に残された家具・家電・仏壇などの残置物
特に残置物の処分費は高額になりがちです。家財が多い場合、それだけで数十万円かかることも珍しくありません。ご自身で処分できるものは事前に片付けておくと、費用を圧縮できます。
前橋市の立地で費用が上がるケース
前橋市内でも、旧市街地の路地や、間口が狭く重機が入らない敷地では、手作業の割合が増えて費用が上がります。反対に、道路付きが良く広い敷地であれば、標準的な単価に収まりやすくなります。まずは複数社から見積もりを取り、内訳を比較することが基本です。
2. 前橋市の「老朽空き家解体補助金」を使えるか確認する
前橋市には、老朽化した空き家の解体費用を補助する制度があります。令和8年度(2026年度)の内容は次のとおりです。
補助の額と対象
- 補助率:対象工事費(消費税を除く)の3分の1以内、上限25万円
- 受付期間:令和8年4月15日〜令和9年1月20日(予算に達し次第終了)
- 対象建物:昭和56年5月31日以前に建築された戸建て住宅で、倒壊等のおそれや将来的に特定空き家となる可能性があるもの
- 空き家期間:居住していた人がいなくなってから概ね1年以上経過していること
- 申請できる人:空き家の所有者、相続人、または所有者の承諾を受けて解体する人
- 施工業者:前橋市内の事業者による工事であること
さらに、居住誘導区域内の空き家を解体する場合は5万円の加算があります。ただし加算を含めても、工事費(税抜)の3分の1を超えて受け取ることはできません。
ここを間違えると補助金がゼロになります
制度の条文よりも重要なのが、実務上の落とし穴です。特に次の3点にご注意ください。
- 必ず着工前に事前相談が必要です。前橋市空家利活用センター(027-898-6081)への相談を経ずに契約・着工してしまうと、対象外になります。「先に解体してから申請しよう」は通用しません。
- 市外の業者では対象外です。相見積もりで市外の格安業者が安かったとしても、補助金を使うなら市内業者に限られます。補助額を含めた総額で比較してください。
- 予算枠があります。令和8年度は、空き家活用リフォーム補助のほうがすでに予算上限に達して新規受付を終了しています(解体補助は継続中)。年度後半になるほど枠が埋まるリスクが高まります。
そのほか、申請は1人1回・同一物件につき1回限り、市税の滞納がないこと、法人は申請不可(千代田町に所在する法人所有の空き家の解体を除く)といった条件があります。実績報告の期限も定められているため、年度末ぎりぎりの工事は避けたほうが安全です。
※補助制度の内容は年度ごとに変わります。申請をご検討の際は、必ず前橋市の最新の要項をご確認ください。当社にご相談いただければ、制度の対象になりそうかどうかの目安と、市内の解体業者のご紹介まで対応いたします。
3. 解体すると固定資産税はどうなるのか
「更地にすると税金が上がる」という話を聞いたことがあるかもしれません。これは事実です。
住宅が建っている土地には住宅用地の特例が適用され、固定資産税の課税標準額が小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分)で6分の1、それを超える部分で3分の1に軽減されています。建物を解体して更地にすると、この特例が外れ、翌年度から土地の固定資産税が上がります。
ただし、放置していれば安全というわけでもありません。管理されずに危険な状態になった空き家が「特定空家等」に指定され、市から勧告を受けると、その時点で住宅用地の特例が適用されなくなります。つまり、建物を残したまま税負担だけが増える、という最悪の形になり得ます。
解体するかどうかは、「税金が上がるから解体しない」ではなく、「その土地を最終的にどうするのか」から逆算して決めるべき問題です。売却するのであれば、更地の期間は短く済み、税負担の増加は限定的になります。
4. 解体・そのまま売却・買取、どれを選ぶべきか
空き家の出口は大きく3つあります。それぞれ向いているケースが異なります。
解体してから売る
建物に価値がなく、土地としての需要が見込めるエリアで有効です。更地のほうが買主が用途をイメージしやすく、住宅ローンも組みやすくなります。ただし解体費を出したのに、更地価格が解体費ほど上がらないケースもあります。前橋市内でも、郊外で土地単価が低いエリアではこの逆転が起こり得ます。解体を決める前に、更地にした場合の想定売却価格を必ず確認してください。
古家付きのまま売る
解体費を負担せずに売る方法です。買主が自分の計画で解体・リノベーションできるため、DIY志向の個人や、建売を手がける事業者に好まれることがあります。手出しの現金が不要という点が最大の利点です。
不動産会社に直接買い取ってもらう
残置物の処分も解体も買主側で行うため、片付けずにそのまま引き渡せるのが特徴です。相続で遠方にお住まいの方、相続税の納付期限が迫っている方、共有者が複数いて早く分けたい方に向いています。仲介より価格は下がりますが、解体費・処分費・仲介手数料・売れるまでの維持費を差し引いた「最終的な手残り」で比較すると、買取のほうが多く残るケースもあります。
当社では、解体して売った場合/古家付きで売った場合/当社が買い取った場合の3パターンの手残り額を並べてご提示しています。数字を見比べたうえでご判断いただくのが、後悔しない選び方です。
5. 解体を決める前に確認しておきたい5つのこと
- 相続登記は済んでいますか。被相続人名義のままでは売却できません。2024年4月から相続登記は義務化されています。
- 境界は確定していますか。解体して更地にすると、それまで塀や建物で分かっていた境界の目印が失われます。解体前に境界標の位置を写真に残しておいてください。
- 建物滅失登記を忘れずに。解体後1か月以内に法務局への申請が必要です。放置すると過料の対象になり得ます。
- 再建築できる土地ですか。接道条件を満たさない土地は、解体すると建物を建てられなくなり、価値が大きく下がることがあります。解体前の確認が必須です。
- 隣地への影響。越境した屋根や樹木、共有の塀がある場合は、解体前に隣地の方と話をしておくとトラブルを避けられます。
まとめ
前橋市の空き家解体は、木造30坪で100万〜150万円前後が一つの目安。前橋市の老朽空き家解体補助金を使えば工事費の3分の1・上限25万円(居住誘導区域なら+5万円)の補助が受けられますが、着工前の事前相談と市内業者による施工が絶対条件です。
そして最も大切なのは、解体ありきで考えないことです。解体・古家付き売却・買取のどれが手元に多く残るかは、土地の条件によって逆転します。前橋不動産では、解体費用の目安、補助金が使えるかどうか、そして3パターンの手残り比較まで、無料でご案内しています。まずは現状のままご相談ください。
不動産の売却をご検討の方は、前橋市の不動産売却ページで仲介・買取の流れや費用について詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。


